違法な引き抜き行為への対応策とは【探偵が解説】

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「入社以来手塩にかけて育ててきた人材がライバル社に引き抜かれるなんて・・・」

苦労して育ててきた社員がやっと一人前になり、さあこれからだと思っていた矢先に転職することに、それも同業他社に引き抜かれたなんて考えるだけでも本当に腹立たしいことだと思います。

通常の勧誘による引き抜きは違法とはなりません。しかし「一度に大量の社員が計画的に引き抜かれた」「引き抜きの際に元社員が営業秘密を持ち出していた」など動機や、やり方によっては違法となる引き抜きも存在します。

この記事では「違法となる引き抜きやその予防策」「対抗するために必要な手段」「違法性を証明するために必要な証拠収集の重要性」など必要なポイントを解説します。

ポイント
  • 違法な引き抜きに対抗するためには素早い対応と証拠が重要
  • 必要な証拠収集はプロの調査員に任せる
  • スピーディーな対応が取れる探偵事務所に調査を依頼する

引き抜きとは

引き抜きとは、他社から人材をスカウトして自社に転職させる行為です。

似たような言葉にヘッドハンティングがありますが、こちらは主に企業から依頼を受けたヘッドハンティング会社が行う活動をいいます。

引き抜きがただちに違法となるわけではない

自社の社員が引き抜かれたからといってただちに違法とはなりません。

労働者には憲法22条に規定される「職業選択の自由」が保証されていますので、転職する自由も労働者に保証されています。

また転職や退職後に元の職場の同僚や部下を勧誘する行為も基本的には自由です。

だからといって、あらゆる行為が認められるわけではありません。

具体的にどのような行為が違法な引き抜きに該当するのかは次項で説明します。

違法となる引き抜き行為とは

ではどのような行為が違法な引き抜きとなるのでしょうか。

裁判で違法な引き抜きと認められた行為とは、「単なる転職の勧誘を越えて社会的相当性を逸脱した方法」により人材を引き抜いた場合とされています。

この中の「社会的相当性」とは、一般人から見てやむを得ないと思える範囲内のことですが、それを逸脱したとされる方法に違法性があると判断されています。

具体的には次のようなケースが該当します。

1.一度に大量の社員を引き抜く

引き抜かれた人数が異常に多い場合は違法となります。

通常引き抜きといっても一社から多くて2〜3人でしょう。これが数十人ともなれば正常な会社運営に与えるダメージは計り知れません。一度に大量の社員がいなくなれば人手不足が発生し、事業が回らなくなります。

会社へのダメージを意図した引き抜きと言わざるを得ません。

2.重要な役職社員を引き抜く

引き抜かれた人物の役職も考慮されます。

上位の役職者など業務に欠かせない人物が引き抜かれると、会社をリードしたり社員を指導したりする人物がいなくなります。

これも会社へのダメージを狙った引き抜きとみなされる可能性が高いでしょう。

3.営業秘密が持ち出された

引き抜きの際に営業秘密の持ち出しを指示したり、条件にしたりすると不正競争防止法違反になります。

法律に触れる行為ですので、違法な引き抜きに該当するケースです。

4.勧誘方法に違法性がある

会社のネガティブ情報を伝えて引き抜いたり、多額の報酬を提示して引き抜く行為は勧誘方法自体に違法性が認められる場合があります。

転職先でのやりがいや将来性を堂々と説明して勧誘するのが本来の引き抜きです。

相手をだまして引き抜くのは正当な行為とは言えないでしょう。

5.引き抜き禁止の合意があった

引き抜き禁止に関する合意があるにも関わらず引き抜きした場合は違法となります。

引き抜き禁止の合意は就業規則や誓約書による対応が一般的です。

詳しくは次項でも説明しています。

違法とされた引き抜き事件の例

ラクソン事件

A社に不満を抱いていた取締役Xが、競合会社Bとの綿密な計画のもと、計画的に20人以上の社員を引き抜いた上で自分もB社へ移籍した事件。

判決では、一般人から見てやむを得ないと思われる範囲を超えた引き抜きと判断し、XとB社に損害賠償の支払を命じました。

モデル引き抜き事件

Cモデル事務所の元取締役Yが、自ら新設したモデル事務所DにC事務所所属のモデル72人を引き抜いた事件。

判決では100人以上のモデルに重ねて電話して移籍を勧誘するなど、やむを得ないと思われる範囲を超えた引き抜きと認定し、YとD事務所に損害賠償を命じました。

引き抜きの予防策

違法な引き抜きを防止するためには事前に対策を講じておくことが重要となります。

具体的な対策は以下の通りです。

誓約書を作成する

在職中だけでなく、退職後も引き抜き禁止を課す旨の誓約書を社員とかわす方法です。

通常は入社時に誓約書への署名を求めているケースが多く見受けられます。

署名をもらう前には禁止行為の内容や違反した場合の損害賠償請求、懲戒処分について説明し理解を求めなければなりません。

また永久に引き抜きを禁止する条項は、対象者の営業活動や職業選択の自由を制限すると考えられ、合意自体が無効になる可能性があります。

そのため「雇用終了後1年間」といった期限や範囲、地域などを限定する条項をつける対応が必要です。

就業規則に明示する

引き抜きを懲戒処分の対象にする旨を就業規則に明記します。

就業規則に定められていれば、個別に誓約書を取る必要がなく社員全員に引き抜き禁止の効力を及ぼすことができます。

違法な引き抜き行為への対応

違法と思われる引き抜きを認知した時にはどのような対応を取ればいいのでしょうか。

1.状況把握と証拠の収集

状況の把握

まずは引き抜きの事実関係を把握しなければなりません。

既に転職した者、転職の誘いを受けたが会社に残った社員を問わず、以下のような点を聴取します。

  • いつから勧誘を受けたのか
  • どのくらいの頻度で勧誘を受けたのか(1回きり、週に一度、毎日など)
  • 誰から勧誘を受けたか(一人からか、複数からか)
  • 他に勧誘を受けた者を知らないか
  • 勧誘した件について口止めを依頼されたか

また聴取の際は証言内容を録音しておきましょう。

証拠の収集

状況把握とあわせて証拠の収集も必要です。

具体的な証拠には、

  • 勧誘の内容が書かれたメールやLINE、書面
  • 違法な引き抜きが疑われる人物の行動
  • 引き抜きの計画に関わった人からの証言

などが該当します。

あわせて直接勧誘を受けた者だけでなく、その様子を見聞きしていた人物からも証言を得られればその証言も証拠として記録しておきます。

2.具体的な対応策

引き抜きを計画している者への警告

就業規則や誓約書で引き抜き禁止の合意をしている者が引き抜きを行っている、または計画している場合は文書で警告します。

内容は既に引き抜きを把握していること、引き抜きが違法であること、やめない場合には損害賠償を請求することなどを記載し、内容証明郵便で差し出します。

退職金の減額、不支給、返還請求

就業規則や誓約書などに引き抜きをしたら退職金の減給や不支給となる旨の条項がある場合、対象者の退職金を減額、不支給にする対応も可能です。

また既に退職金を支払っていても、返還の請求が可能です。

損害賠償請求

引き抜きにより損害が発生した場合には、引き抜いた者やその会社に損害賠償を請求できます。

ただし、損害額と引き抜きの因果関係は提訴した側が証明しなければなりません。この因果関係を証明するには証拠が不可欠です。

前提として、どの対応策をとるとしても必要な証拠が揃っていることが求められます。

いわば証拠をどれだけ集められるかが成果の行方を左右すると言えるでしょう。

証拠収集を行う際には

証拠収集にふさわしい人物とは

証拠収集を行う際には、誰に任せるかが重要となってきます。証拠収集に携わったことがない人に任せても成果は期待できず、経験がある人間に依頼する必要があります。

もし自社にそのような部門がないのであれば、調査を生業とする探偵社の相談してみて下さい。

証拠収集のプロに任せるメリット

証拠収集をプロの探偵に任せることにはメリットがあります。

探偵はあらゆる調査方法を熟知しており、現在起こっている問題に最適な手法を駆使して証拠収集を行うことができます。

ただ証拠といっても何でもかんでも集めればいいわけではなく、不要な証拠収集は時間と費用の無駄となってしまうこともあります。

探偵は違法性の立証に必要な証拠を厳選し、どうすれば迅速に集められるかを念頭に調査を進めていきますので、費用対効果を考えても依頼するメリットがあります。

どんな探偵事務所に依頼すべきか

では数ある探偵事務所の中からふさわしい事務所をどのように選べばいいのでしょうか。

調査を任せる場合にはスピーディーに対応できる探偵事務所を選ぶべきです。

必要な証拠を集めるにはスピードが命

最も大事な点は、証拠収集をスピーディーに行うことです。

なぜなら時間が経てばたつほど証拠や証言は風化していきますし、証拠隠滅の時間を与えることにもなり、より難しくなるからです。

素早い対応が取れる探偵事務所とは

スピーディーな対応が取れる事務所とは、探偵自らがヒアリングする事務所です。調査時間は状況や運に応じて左右されますので、コントロールしようと思っても限界があります。

しかし、調査の相談から着手までの時間はコントロール可能です。

探偵事務所では相談を受けると状況のヒアリングを行いますが、着手までの対応で探偵事務所は2つに分かれます。

探偵以外がヒアリングする事務所

多くの探偵事務所では状況を聞き取る際、ヒアリング専門の職員や事務の職員が担当しています。

ヒアリング後に担当する探偵を決めた後、状況説明を引き継いでいたのでは着手までに余計な時間を要します。

調査を担当する探偵自らヒアリングする事務所

一方、調査を担当する探偵自らがヒアリングする探偵事務所もあります。

依頼者から直接話を聞ければすぐに調査に着手できます。

また探偵と面識があれば直接連絡を取るのも容易で、必要に応じて報告を受けられます。

さらに状況の変化に応じて調査内容の変更を相談できるなどの柔軟な対応も可能です。

どちらの探偵事務所の方がスピーディーな対応を取れるかは一目瞭然でしょう。違法な引き抜きの証拠収集は、探偵自らがヒアリングを行う事務所を選ぶべきです。

プロによる証拠収集のための調査とは

それでは調査のプロはどのような方法で証拠を収集するのでしょうか。

支障がない範囲で、探偵の調査方法をご紹介します。

聞き込み

聞き込みとは、調査対象者やその周辺の者に直接会ったり、電話したりして情報を引き出す調査です。

聞き込みには探偵の身分を明かして行う場合と、明かさない場合があります。

身分を明かさない聞き込み

多くの場合、探偵の身分を明かさずに聞き込みを行います。

状況に応じたキャラを設定し、現在起こっている問題や、聞き込みを行う人物に適した質問・話題をチョイスする必要があり、臨機応変な対応が求められます。

探偵の身分を明かした聞き込み

時には探偵の身分を明かして聞き込みを行うこともあります。探偵と明かしたほうが聞き込みがしやすいケースや、探偵が動いているとことをあえて当事者に知らせることで、けん制や抑止になることもあります。

尾行・張り込み

尾行や張り込みは、違法な引き抜きの当事者や、関係している人物の行動を監視する調査です。

対象者の尾行や立ち寄り先での監視張り込みを行い、いつ、誰と、どのようにして会っていたか、などの行動全てを記録することで、対象者がどのように問題に関わっていたかを把握し証拠を集めます。

またそれにより新たな引き抜きの黒幕を突き止めるケースもあり得る重要な調査手法となります。

まとめ

この記事では違法な引き抜きの内容や対応策、証拠収集の重要性や依頼する探偵事務所の選び方などをお伝えしてきました。

違法な引き抜きにより会社が被る損害ははかり知れません。損害を少しでも軽減し、対応策をとるためには必要な証拠を素早く揃える必要があります。

多くの探偵事務所は相談に無料で対応しています。なかには相談のみで解決する事案もありますので、お悩みの方は是非一度ご相談ください。

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