従業員が勤務先の金品を盗む行為にお悩みの経営者は少なくありません。横領は金額の嵩だけでなく組織の雰囲気に影響する行為ですので、適切かつ速やかな対応が必要です。
今回は企業調査を専門に行う探偵に従業員の横領について、その実態や対処方法、探偵を利用した解決について伺いました。
本日は従業員の横領について教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっそくですが、従業員の横領というニュースを目にすることがあります。法律に抵触する横領とはどういった行為を指すのでしょうか。
横領というのは、雇用されている従業員がその従業員の管理下にある組織の財産を自分の物にしてしまうことをいいます。似た犯罪に窃盗があり、これは従業員の管理下にない組織の財産を自分の物にする行為をいいます。
例えば経理担当従業員が自分の管理していたお金を盗むと横領になり、経理とは違う部署の従業員が経理課にあった現金を盗むなどは窃盗にあたるということです。
お金を盗むという行為は同じでも罪名が違ってくるのですね。
はい。今回は従業員の横領についてお話しするのですが、内容によって「横領罪」「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」の3つがあります。
まず一つ目は横領罪です。これは単純横領罪とも言われるものです。他人、ここでは従事する組織にあたりますが、組織から預かっている物を許可無く処分したときに課せられる罪で刑法252条により5年以下の懲役に処されます。
そして、業務上横領罪ですがこちらは、他者から業務委託を受けて占有している物を横領したときに適用されます。顧客から預かった金品を自分のものにするなどがこの罪にあたりますね。
従業員による業務上横領は刑法第253条により10年以下の懲役に処されます。
単純横領罪よりも業務上横領罪の方が刑罰が重いのですね。
そうです。先の例で言いますと顧客は信頼してその従業員に金品を預けたわけで、それを盗んだとなれば金品のやりとりだけでなく信頼関係にも影響します。
また業務として預かっている金品は規模が大きくなりやすく被害が甚大になることが多いことから、業務上横領は単純に組織内の金品を横領するよりも重いとされています。
遺失物等横領罪についてはいかがでしょう。
遺失物等横領罪は、例えば拾った落とし物を自分のものにするようなケースです。法律的に言うと、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合がこれにあたりますね。
刑法第254条によって1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられるとなっています。
今のお話をお聞きすると、文具や消耗品といったちょっとした備品の持ち出しも横領に当たりそうですが、横領した金額にかかわらず罪になるということでしょうか。
横領罪で逮捕されるか否かや、どう対処するかについては総合的に判断されるのが通常ですのでケースバイケースでしょう。ただ、金額の嵩や内容にかかわらず組織が問題と感じるなら、きちんと事実確認して然るべく対応を取る必要があります。
小さなことはある程度致し方ないとする考え方もありますが、それが積み重なって大きな横領につながることも実際にあるからです。
ありがとうございます。探偵社では組織の依頼を受けて横領の調査を実施されているそうですが、実際に調査された横領について教えていただけますでしょうか。
承知しました。
単純横領罪の事案がありました。帳簿と実際の現預金が合わず、それが続いたことから弊社に調査依頼をいただきました。そこでこちらで調査した結果、経理担当者が自分の口座に不正送金していたことがわかりました。
当初、その経理担当者は組織内の聴取において事実を認めなかったんですが、調査で判明した証拠を元に問い詰めたことで、ようやく認めさせることができたという事案がありました。
どの様な経緯で判明したのか差し支えない範囲でお聞かせください。
会社へのヒアリングで、横領が行える人物を再度ピックアップすることから始め、浮上した人物がやはり当該経理担当者でした。
その人物の給与口座は会社が把握していますが、それ以外の個人口座の特定や、協力者・関係者の洗い出し、口座のお金の流れを確認するなどが主な調査内容でした。
会社が把握している部分だけでは認めなかったことから、探偵の調査証拠がなければ難航したかもしれない事案ですね。
そうですね。
別の事案についてもお話しします。クリニックで起きた事案ですが、こちらのクリニックでは注射器や薬品が度々減っているということでご相談を受けました。
管理上の問題もあって経営者はかなり頭を痛めていたようです。従業員の証言から犯人の目星はついていましたので、隠しカメラの設置を提案しました。結果、目星をつけていた看護師が備品を盗んでいたことがわかりました。
そこで経営者から、該当看護師の身辺調査の依頼を受けまして実施したところ、反社会勢力と関係のある外国人と交際関係にあることが判明したのです。弊社としては事案の内容から想定していたことですが、経営者は逆恨みの不安などからその後の対応に困っていました。
結果的には弊社の調査資料を元に、表沙汰にはしない条件をつけ自己退職を促したという事案です。
いずれの事案も証拠をしっかりとって対応したことで、問題を最小限に抑えて速やかに解決できたということですね。たくさんの調査を実施されているうえで、こういった横領事件が起きやすい組織の特徴や傾向などはありますか。
特徴や傾向ですが、横領はどこでも起こり得る事案です。従業員を信頼することとは別の問題として常に意識することが大切です。横領は環境が揃えば起きる確率が高まりますので、横領が起きない環境作りに努めていただくのが一番です。
具体的に横領を生みやすい環境について教えてください。
まずひとつめは、経理などお金を直接扱う仕事を1人に任せきりにしないことです。人員の都合で1人しか配置できないのであれば、管理者レベルもしくは税理士といった専門家を噛ませて、短いスパンで帳簿をみておくことをおすすめします。
もうひとつ、基本のことですが組織内の金品管理をしっかり行う必要があります。経費の精算や、物品の持ち出しについて厳格なルールをもうけてダブルチェックを実施して対応してください。
経費管理業務や物品管理業務を付随的な仕事ととらえて簡単に済まそうと考えることがありますが、それが横領を生みやすい環境になります。横領しやすい環境や、横領に気づきにくい環境ではないか今一度見直してみてはいかがでしょうか。
基本に返って環境を確認してみることがまず必要ですね。横領を予防するために組織としてほかにできることはありますか。
防犯カメラを設置することをおすすめしています。万が一、事件が起きてしまったときに証拠を得ることができますし、そもそも防犯カメラがあることで犯罪の抑止にもつながります。無用に従業員を疑う必要もなくなりますから、組織と従業員の両者にとって良い対策です。
ほかにも定期的な配置転換を実施することで、不正にはやく気づくことができたり抑止したりできます。慣れている担当者に任せておくのが管理者としては楽なのですが、不正防止の観点からは一定期間ごとに人員をローテーションするのが理想です。
また、研修を実施して従業員にコンプライアンス意識を持ってもらうことも必要ですね。
なるほど。できることはありそうですね。ただ横領の実態を明らかにして、確かな証拠を得るといった調査は組織では限界があるのかなと感じます。そんなときに探偵が利用できるのかと考えますが、探偵に調査を依頼した場合、何をどこまでお任せできるのでしょうか。
何をどこまでというご質問ですが、依頼者の必要に応じて対応します。部分的な調査を依頼されることもあれば、丸投げいただくこともあります。面談で状況とご意向を伺って進めることになりますね。
具体的に探偵ができることについてですが、専門的なことでは身辺調査、行動調査、データ調査があります。身辺・行動に関しては、従業員や関係者の行動確認や、プライベートの状況調査ですね。人間関係や生活実態が把握できれば、事件そのものについてはもちろん、背景や動機、繋がりをみることができます。
データ調査では、探偵社が独自に保有するデータや、様々なツールとルートから入手したビックデータを活用するケースがあります。また、デジタルフォレンジック調査というPCやスマホ・タブレットなどの端末を解析する調査もあります。
ほかには、隠しカメラやボイスレコーダーを用いた記録調査が可能です。横領を実際に行う瞬間の映像や、それについての会話を記録します。探偵は調査の引き出しをたくさん持っています。お困り事や、組織の事情に合わせて最適な調査を実施して必要な証拠を得ることができます。
安心してお任せできますね。ところでもうひとつ気になるのが調査の様子についてです。中には探偵の調査が入っていることや、そもそも事件が起きていることを一般の従業に気づかれたくないという組織もあるかもしれません。一般の従業員には気づかれないよう調査することもできるのでしょうか。
もちろんできます。依頼者のニーズに応じて調査を実施するのが探偵です。事件自体をまだ一般の従業員に公開すべきでないと判断されている場合は、ご意向に沿って対応します。
探偵の調査をどこまでどのように利用するかは組織のお考えによります。中にはスムーズな解決を目指す目的で、探偵が入っていることを従業員にオープンにする組織がありますし、今後の抑止効果を狙って調査をオープンにされることもあるようです。
探偵の調査をどう活かすかは組織によりますので、それについても必要であれば個別でご相談いただけます。
今日はありがとうございました。従業員の横領について原因や対策を教えていただきました。横領についてはどこでも起こることなので、今すぐにしっかり対策することが大切ですね。
ありがとうございました。はい、その通りです。常に対策を講じておくことと、問題に気づいたときは速やかに専門家に相談することもご検討ください。