- 企業が素行調査を探偵に依頼することは違法ではない
- 探偵が行う素行調査の為の行動確認は違法ではない
- プロに依頼した方が確実に証拠を得られる
- 質の良い探偵事務所を選ぶにはコツがある
素行調査とは、調査対象者の素性やいつ、どこで、なにをしていたかといった普段の行動を調査するものです。
企業が成長し、社員や取引先など関係者が増えてくると、いまいち信用できなかったり、どこまで関係を進めていいのかが判断しにくい人物との接触も増えてきます。
そんな時、探偵に素行調査の依頼を検討している人がいるかもしれません。けれど、次のような懸念をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 他人を勝手に調査するのは法律違反になるのではないか
- 探偵の調査自体が法律に触れる可能性があるのではないか
結論を申し上げると、素行調査の依頼は違法ではありませんし、探偵の調査も何ら問題ありません。しかし調査を依頼した経験のない方にとっては不安に感じる部分もおありでしょう。そこで以降では、
- なぜ素行調査の依頼や探偵の調査に問題はないのか
- プロに調査を依頼するメリットや懸念される点
- 素行調査を依頼する場合には探偵事務所をどのように選べばいいのか
などを解説いたします。
目次
素行調査の依頼や探偵の調査は違法ではない
探偵に素行調査を依頼しても法律上問題はありませんし、依頼を禁止する法律も存在しません。
また探偵が業として行う、尾行や張り込みなどの行動調査は、探偵業法という法律によって認められている活動です。
(1)探偵業法とは
「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)は、探偵業に関する必要な規制を定めて、業務の適正化や利用者の保護を図るための法律です。
探偵業を営業しようとする場合も、所在地を管轄する都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません。
ただ誰でも営業できるわけではなく「禁錮刑や罰金刑を受けて刑の執行が終了してから5年を経過していない」「暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過していない者」などは探偵業を営業できません。
また、たとえ警察OBや弁護士であっても届出を提出しなければ探偵業を営むことはできません。
(2)探偵業者による行動調査は違法にならない
探偵業法では探偵業務を
- 他人の依頼を受けて
- 依頼に関わる情報を収集する目的で
- 面接による聞き込み、尾行、張り込み、その他これに類する方法による実地の調査
と定義されています。
つまり探偵が通常行う行動調査(張り込み・聞き込み・尾行など)は法律の条文に明記されており、業務として認められているのです。
素行調査で確認できる内容
素行調査といっても、どのような内容を調査できるのかが気になると思います。
以下では具体的な内容をご説明します。
(1)勤務状況の確認
- 勤務時間中にサボっていないか
- 上司などによるパワハラ・セクハラが横行していないか
- 会社代表や役員に対する素性調査
(2)交友関係の確認
- 取引先や採用予定者が反社会的勢力と関係がないか
- 自社の役員や退職した人間がライバル社と不正につながっていないか
(3)不正行為の確認
- 交通費や出張旅費の水増し、カラ出張をしていないか
- 経費を横領していないか
- 保険金を不正に受給していないか
- 自社の機密情報を漏洩していないか
プロに素行調査を頼むメリット
素行調査をプロに依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下でご説明します。
(1)プロ独自のテクニックを駆使して確実に証拠を収集できる
証拠を確実に収集するためには長年の経験と熟達したテクニックが必要です。
たとえば行動調査においては、尾行といってもただ後ろを歩いていればいい訳ではなく、聞き込みでもただ会話をしていれば必要な情報が集まるわけでもありません。
尾行中に急に振り向かれても動じない冷静さが必要ですし、聞き込みでも最初に不審に思われてしまえば上手くはいきません。
証拠の撮影でもスマートフォンで気軽に撮影するのとはわけが違います。
大っぴらに撮影している姿をさらすわけにはいきませんので、他人にわからないように撮影する必要がありますし、写真がボケていたり、人物が判別できなければ全く意味がありません。
また状況に応じて普通の人が扱わないような特殊な機材を使用しますので、その使い方にも習熟している必要があります。
(2)調査対象者と面識や利害関係がない
企業によっては、自社の人間に素行調査をさせるケースがあるかもしれません、しかしお互いに面識があり関係性もあると、場合によっては情に流されてしまい調査に支障が出る可能性がありますし、そもそも面識がある場合は顔が割れているので、調査がバレてしまう確率も高くなるでしょう。
一方、探偵は依頼があってはじめて調査に着手します。
当然調査対象者と面識はありませんし、利害関係もありませんので、第三者の立場で客観的に調査を遂行できます。
(3)情報漏洩の危険性が少ない
探偵事務所にとって調査にかかわる情報の保護は義務であり、最善を尽くさなければなりません。
まず探偵業者は契約を締結する前に、重要事項説明書を依頼主に交付して説明する必要があります。(探偵業法第8条)
重要事項説明書とは、契約に関する詳細情報や注意事項を依頼主と確認、共有するために交わされる書面です。
この重要事項説明書の中には、個人情報の保護・その他法令の遵守するという項目が記載されています。(探偵業法第8条第3項)
また探偵業法10条では、「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」と規定されています。
さらに探偵事務所によっては、秘密保持契約(NDA)を締結することが可能です。
プロが行う調査とは
それではプロは実際どのように行動調査をおこなっているのでしょうか。
ここでは調査に支障がない範囲で調査手法をご紹介いたします。
(1)SNSチェック
調査対象者のSNSをチェックします。
フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのSNSで自分の行動をアップしている人が増えていますので、調査の第一段階として対象者がSNSを開設していれば確認します。
チェックにより対象者の移動手段や活動時間帯、行動範囲や交友関係などを把握できる場合がありますので、張り込みや尾行の計画をたてる際の参考とします。
また確認したい証拠がアップされている場合もありますので、SNSを隅々までチェックする作業は欠かせません。
(2)張り込み
張り込みとは、調査対象者の自宅や勤務先、立ち寄り先など頻繁に出入りする場所にとどまって日々の様子や行動を見張る調査です。
探偵が行う張り込みには次のような特徴や注意点があります。
張り込みは体力勝負
張り込みは「ただ待っているだけだから自分でもできそうだ」と思われるかもしれませんが、そう簡単ではありません。張り込みは短時間で終わるケースはほとんどなく、数時間から数日かかる場合もあります。
また炎天下や極寒のなか行う場合もありますので体力に加えて忍耐力も必要です。
張り込む場所は複数選定する
同じ場所に長時間張り込んでいると周囲の人から怪しまれる可能性が高くなりますので、張り込みの場所は複数選定しておく準備が重要です。
もしひとつの場所で何らかのアクシデントが起きた場合でも別の場所が選定してあればそこへ移動して続行できます。
その場に適した変装に気を配る
周囲の人から怪しまれないように、その場所にふさわしい人物、例えばオフィス街ならサラリーマンに扮したスーツ姿、住宅街では工事現場の作業員やアンケート要員、大通りの歩道では交通量調査員などになりきって張り込むこともあります。
(3)尾行
尾行とは、調査対象者に気付かれないように後をつけて行動を監視する調査です。
探偵はこれまでの経験に基づき、以下のような点に注意して尾行を行っています。
対象者を確実に捉える
尾行成功への第一関門は、写真や映像を確認しただけで一度も会ったことのない調査対象者を確実に捉えて尾行をスタートすることです。
スタートが一軒家であれば捕捉するのは容易ですが、集合住宅や会社であれば出入り口が複数ある点に加え、たくさんの人が出入りするので捕捉がより困難になります。
このため探偵は細心の注意と最大に集中力を高めて調査対象者の捕捉に備えています。
尾行はコンビプレー
尾行は最低でも2人1組で行います。様々なパターンがありますが、以下では最もオーソドックスな尾行の手法をご紹介します。
対象者の近くで尾行する探偵(探偵①)とその探偵より距離をあけて歩く探偵(探偵②)で構成し、お互いに連携して活動します。
探偵①は対象者の10mくらい後ろを尾行し、探偵②は探偵①よりさらに後ろを歩きます。
刑事ドラマなどでは電柱や物陰に隠れながら尾行しているシーンを見かけますが、コソコソしていると逆に目立ってしまいますので実際はそのようなことはしません。ただただ普通に歩いています。
もし対象者が急に立ち止まったり振り向いたりしても、身を隠したりせずそのまま歩き続けます。立ち止まった場合は、そのまま歩き続けた探偵①が対象者を通過し、かわりに探偵②が対象者近くの尾行を担当、探偵①は一度フェードアウトしたのち探偵②の後方を担当するシフトチェンジを行います。
また混雑時のターミナル駅や満員電車など人混みの中では、一瞬でも目を切ると見失ってしまう可能性があり、人波で進めないような状況になることもあり得ますので、より接近し真後ろにくっつく必要がありますし、郊外では逆に通行人や建物の数に応じて2〜3倍の距離を取るなど臨機応変の対応が必要です。
(4)聞き込み
聞き込みとは、調査対象者に知られないように対象者に関する情報を集める調査です。
現在は個人情報保護の意識が高まってきているため年々聞き込みは難しくなっていますので、高度なコミュニケーション能力や経験が必要となります。
聞き込みを成功させるためには聞き取る相手に不審に思われないことが大前提です。
そこで探偵は以下のような点に気を配っています。
聞きこむ相手を事前に精査する
「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」のことわざとは異なり、聞き込みはたくさんの人の話を聞いたからといって効率的に必要な情報を集められるとは限りません。
通常は聞き込みを行う人物を精査してから行います。
また精査しておけば「自分が調査されている」と調査対象者に伝わってしまう可能性も避けることが可能です。
見た目や第一印象を良くする
聞きこみをする相手から信用を得るために、探偵は第一印象に気を遣っています。
清潔感のある服装や笑顔を絶やさない表情などを心がけ、相手に不信感を抱かれないようにします。
聞き込みをする相手から違和感を持たれない人物を装う
質問をしても違和感を持たれないキャラクターになりきれば、相手の警戒を解くことができ聞き込みの成功率があがります。
一例を挙げると、趣味で地元の歴史を研究している郷土史家や、雑誌の取材をしているフリーライター、旅系や地元紹介系のユーチューバーなどがあります。
聞きたいことは知っている体で話す
核心となる部分については憶測を交えてあえてこちらから質問します。こちらが知らないとこを正直に伝えて、答えをストレートに質問をされても、相手は答えたくない場合や知っていてもどこまで喋って良いのかをためらっている場合もあります。しかしこちらがあたかも知っているような体で話していると、逆に相手は間違っている部分を訂正したり、足りない情報を自ら補足してくれたりします。
探偵による調査でも違法となるケース
探偵の行動調査は通常であれば合法ですが、何でも認められるわけではありません。
ここでは探偵の調査であっても違法となるケースを解説します。
(1)調査過程での違法行為
住居侵入罪、建造物侵入罪(刑法130条)
探偵が行う尾行は違法ではありませんが、尾行中に正当な理由なく他人の土地に入ったり、証拠を探すために調査対象者の家に侵入したりすると、刑法違反に問われます。
称号詐称・標章等窃用の罪(軽犯罪法第1条第15号)
探偵が警察官と思わせるような制服やバッジを着用して聞き込みをすると軽犯罪法違反に問われます。
(2)過剰な尾行や張り込み
つきまとい行為(ストーカー規制法第2条第1項第1号)
探偵が行う尾行や張り込みは違法ではありませんが、調査対象者の生活に支障が出たり強引に調査を行ったりした場合には法令違反に問われる可能性があります。
ちなみに、探偵の行動調査とストーカー行為とどこが違うのかと疑問をお持ちかもしれませんが、両者は以下のような点で全く異なります。
他人の依頼を受けているか否か
- 行動調査:他人からの依頼が前提となります。
- ストーカー行為:誰に頼まれたわけでもなく自らの意思で行います。
調査の目的
行動調査:依頼に関わる情報を収集するために業務として行います。
ストーカー行為:対象者への恋愛感情や恨みを晴らすといった個人的な目的のために行います。
方法
- 行動調査:調査対象者の権利や利益を侵害しないよう穏便な方法で相手に気づかれないように行います。
- ストーカー行為:相手の権利や法的利益を全くかえりみません。
プロに頼んでも懸念される点とは
通常であればプロにまかせておけば安心ですが、全ての探偵がしっかりとした仕事をしてくれるとは言い切れないのが現実ではないでしょうか。
警察庁の統計によると、令和2年末での全国の探偵業者数は6,379件です。
どの業者も調査技術の高さをうたっていますが、これだけ数があると質の悪い探偵は少なからず存在します。
やっかいなのはホームページを見ただけでは質の判断をするのは難しいですし、口コミも参考にはなりますが必ずしも正確とは言い切れないでしょう。
結局何となく業者を選んでしまい、後で後悔する羽目にもなりかねません。
ではどうすれば質の良い探偵事務所を選べるのでしょうか。
次にそのコツをお伝えします。
質の良い探偵事務所の選び方
質の良い探偵事務所を見極めるためには以下のような点をチェックしてください。
(1)探偵業届出証明書を確認する
探偵業者であれば必ず所持している「探偵業届出証明書」を確認しましょう。
探偵業届出証明書とは、探偵業を管轄する公安委員会が探偵業の開始があったことを証明する書面をいいます。
探偵業を始める際には届出が必要と前述しましたが、届出が受理されるとこの証明書が交付されます。
そして探偵業者は探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
また、届出書の番号である探偵業届出番号を自社ホームページの会社概要などに記載している場合もありますので確認できるでしょう。
(2)行政処分の有無を確認する
業者が以前に行政処分を受けていないかを確認しましょう。
探偵業者が探偵業法やその他の法令に違反し、指示や営業の停止命令などの行政処分が課されることがありますが、処分を受けた業者は公表されます。
公表は原則処分が行われてから3年間で、警察本部のホームページなどで確認できます。
(3)探偵が直接ヒアリングをしてくれるか
ヒアリングは、調査を担当する探偵が行ってくれるところを選びましょう。
探偵事務所では、ヒアリングを行うのは事務員やヒアリング専門の職員が担当するケースが多いようですが、これには避けられない問題を抱えています。
調査を担当していない人間からまわってきた情報では、調査する探偵にとっては情報不足や疑問点を多数含んでおり、このままでは不完全な状態で調査に入らざるを得ません。
一方、調査を担当する探偵がヒアリングすれば調査の実態を熟知していますので、必要な情報を漏れなく聞き取れますし、無駄のない最適な調査プランも提案してもらえます。
この差というのは決定的で、結果として顕著にあらわれてくるのではないでしょうか。
(4)調査を担当する探偵と頻繁に連絡や相談ができるどうか
調査を担当している探偵と頻繁にコミュニケーションが取れる探偵事務所を選びましょう。
身近な場面でたとえると、あなたが探偵に調査を依頼する場合と部下に仕事を任せる場合は状況が似ています。
次のような場合、あなたはどちらの部下に仕事をまかせるでしょうか。
- 必要に応じて報告・連絡・相談をしてくる部下
- 途中ほとんど報告・連絡・相談もなく、結果しか報告しない部下
ほとんどの方は前者に仕事を任せると思います。
契約した後は調査報告書が送られてくるまで全く連絡が取れない探偵より、頻繁に報告・連絡・相談をしてくる探偵の方が安心でしょう。
また報告・連絡・相談があれば契約後に変化した状況に応じて柔軟に調査内容を変更できますので、無駄な時間や費用を節約することも可能です。
(5)調査報告書のサンプルを確認できる
調査報告書のサンプルを確認できる探偵事務所を選びましょう。
調査報告書は相手との交渉や裁判の時に重要です。
報告書の出来しだいでその後の展開や結論が変わり、特に裁判になれば証拠として採用されるだけのクオリティが求められます。
探偵事務所の証拠収集能力と報告書作成能力は調査報告書を見れば一目瞭然であり、重要な判断材料です。
探偵事務所の中にはホームページで調査報告書のサンプルを公開しているところもありますので確認してみるといいでしょう。
しかしやはり実際に直接サンプルを閲覧させてもらえる探偵事務所を選んだ方が安心で確実です。
(6)秘密保持契約(NDA)を締結できる
秘密保持契約を締結できる事務所を選びましょう。
探偵は情報保護が義務ですが、それでも100%安心と言い切れないかもしれません。
より確実に秘密保持を担保するためには万が一に備えて、秘密保持契約を締結できる探偵事務所に依頼するのが安心です。
秘密保持契約(NDA)とは、開示する秘密情報について用途以外の利用や、他人への開示を禁止したい場合に締結する契約書です。
契約の中では、秘密情報の無断開示や目的外利用の禁止、取引等が終了した際の秘密情報の返還などについて規定されます。
もし探偵事務所の責任で秘密情報が流出した場合、依頼主は契約違反に基づく損害賠償を請求できます。
秘密保持契約の締結をうたっている探偵事務所は、秘密保護には絶対の自信があるという目安となるでしょう。
まとめ
素行調査の依頼は違法ではありませんし、探偵による調査も違法でないとおわかりいただけたと思います。
ただ違法ではないからと言って、全ての探偵事務所が期待通りの成果をあげられるかは別問題です。
本文では探偵事務所の質の見極め方も解説しましたので、選ぶ際の参考にしていただければと思います。
質の良い探偵事務所は期待に応え、必ずやあなたの不安や心配事の解決をアシストしてくれるでしょう。